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飲食店開業への道~許認可申請~

2017年02月13日

今日は、飲食店開業に必要な手続きについてです。


「あ~間に合わない(焦)」

「審査が通らず工期が延びた・・・」

とならないためにも、是非チェックしておきましょう!



手続き別ポイントとスケジュール


飲食店営業許可申請

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営業開始日から約10日ほど前(保健所)

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保健所に行き、食品営業許可申請を提出します。

許可を受けるには、次の2つをクリアしなければなりません。

 

①食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人置く事

②施設基準を満たす

 

①の食品衛生責任者になるためには、

「食品衛生責任者養成講習会」を修了する

必要があります。

 

ただし、調理師などの資格を持っている人は

講習を免除されます。

 

東京都の食品衛生責任者養成講習会は、

10,000円の受講料を支払い、6時間の講習を受けます。

http://www.toshoku.or.jp/shikaku/seki-youryo.html(東京の場合)

 

話しは戻り、許可をクリアするための

②の「施設基準」では、次のようなところをチェックされます。


●シンクの内径は幅450×奥行360×深さ180以上あるか(2漕シンク)


●手洗い器の外形は、幅360×奥行280以上か


●冷蔵庫の庫内温度が分かるようになっているか


●トイレに手洗い器はあるか


●扉付きの収納棚はあるか



他にも、チェックポイントはありますが、 

細かい部分は保健所によって違うので、

事前に確認しておきましょう。



警察署・消防署への届け


防火管理者選任届出

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営業開始日から約10日ほど前(消防署)

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入居する建物の収容人数が30人以上の

場合に消防署へ届け出を提出します。

 

 

深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出

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営業開始日前までに(警察署)

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深夜(午前0時~日の出)に酒類を

提供する場合に必要になります。



個人と法人それぞれの手続き


個人事業の開廃業等届出書

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オープンから1ヵ月以内(税務署)

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個人事業の場合に必要になります。

 

 

法人設立届出書

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オープンから2ヵ月以内(税務署)

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法人事業の場合に必要になります。

 

 

給与支払事務所等の開設届出書

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オープンから1ヵ月以内(税務署)

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従業員を雇う場合に必要となる届け出です。

 

 

青色申告承認申請書

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青色申告する年の315日まで(税務署)

*その年の116日以降に開業した場合は、

開業日から2か月以内

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個人、法人問わず青色申告をする場合に

手続きが必要です。



従業員を雇う保険の手続き


労災保険の加入手続き

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雇用日の翌日から10日以内(労働基準監督署)

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従業員の業務中の負傷などに対し、

保証を行うことを目的とした保険です。

正社員かアルバイト問わず1人でも雇えば

強制的に加入しなければなりません。

 

雇用保険の加入手続き

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雇用日の翌日から10日以内(公共職業安定所)

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従業員を雇い入れる場合に必要な手続きです。




いかがでしたか?


このように、飲食店開業までには

たくさんの申請や届け出が必要になります。

そのため、事前に必要な申請をリスト化し、

スケジュールを立てるとスムーズかつ安心です。


テンポスでは、飲食店開業にまつわる
申請や認可のご相談に応じています。

ご不安な事などございましたら、
お気軽にお問合せくださいませ。



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