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飲食店スタッフに損害賠償はできるのか!?

2016年11月25日

飲食店の経営、運営には悩みや課題がつきものですが、中でも従業員の採用・確保に頭を悩まされている方も多いのではないでしょうか?

 

 


今回は、飲食店さんから寄せられる労務関係の質問についてお答えしたいと思います!

 



【質問】

 

ダイニングレストランを経営しています。

 

 

先日、従業員のミスで売り上げを大きく取りこぼしました。

 

 

しかも、そのスタッフ

「もう辞めたいから働いた分の給料支払ってください」と言ってきました。

 

給料分に近い損失を出した自分のミスは棚に置いて・・・

しかも残りのシフトがまだ残っているのに・・・


残りのシフトだれが入るんですかっていう話ですよ。

 

 

心底頭にきたんですが、こういう場合

スタッフに損害請求はできないんでしょうか?

 

例えば、給料から損害分を差し引くとかできないですか?

 

 


【回答】

 

 

原則的な考え方としては、スタッフがお店に損害を与えた場合、スタッフはお店に対して損害賠償責任を負うことになります。

 

しかし、損害の全額の支払いは難しいです。

 

業務上のミスは店舗の指導不徹底なども問われるからです。

 

また、賠償金がいくらになるのか決めるのは民事訴訟になるので、相談は労働局ではなく弁護士になります。

 

 

ちなみに、ドラマで

 

「割った皿の弁償代は、給料から差し引くからな!」

 

とスタッフに怒鳴りつける飲食店のシーンがありますが、

 

これはNGです!

 

 

仮に、レジ金を盗んだなど、スタッフに100%損害を請求できる理由があっても、その盗んだ金額を給料と相殺することはできません。

 

 

働いた分の賃金は全額スタッフに支払わないといけないという労務基準法があります。

 

 *全額払いの原則です(労働基準法第24条第1項本文)

 

 

そのため、スタッフから「盗んだお金分は給料から差し引いてください」と言われ、その通りにしてしまうと大変です。

 

後日、スタッフが「私はレジ金が盗んでいないし、そんな相殺に同意した覚えはない」と言い出すことがあります。



そうなると、もう泥沼です。


しかも、給料を全額支払っていないという理由で、飲食店側が悪者になる場合もあります。

 

そのため、トラブルにならないようにするためにも、レジ金は現金で返還してもらいましょう。

 

 もしくは、「相殺同意書」を準備することをお勧めします。





これからも、労務関係の対応策、事前防衛策についてご紹介したいと思います。



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